成年後見人と居住用不動産の信託 ~☆成年後見 vol.8④☆~

佐井惠子

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テーマ:信託

こんにちは、司法書士佐井惠子です。
居住用不動産を成年後見人は自由に処分することはできません。
何代も続いた家屋敷を、施設に入ったご本人に代わって維持管理するために、
成年後見人として、不動産管理信託契約を結ぶ準備をしています。

後々、移り住む方がいらっしゃらない場合、ご本人が認知症等で施設に入った後のご自宅は、
売却を検討することになります。
ところが今回の様に、先祖伝来のお屋敷ともなると、ご本人の代で無くする訳にはいきません。
誰かが維持管理しなければならないわけです。
今後、長きにわたってとなると、雨戸を開け、風を通すとしても、家の傷みは目に見えています。

修理回収をした上で、不動産を賃貸に出すなどして利用しつつ、次の世代に引き継ぐ。
その一切を信託会社に任せる、不動産管理信託を利用することになりました。
この契約書は、A4判で1.5センチほどの厚さになります。
これを読み込んで、家庭裁判所に契約締結の許可を求めるための申立書作成にとりかかります。
同時に、登記事項をピックアップしなければなりません。

ということで、今日は、事務所に出て契約書に取り組みます。

司法書士佐井惠子
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