親族後見人でなく、専門職後見人が選任される場合 ~☆成年後見 vol.8①☆~
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
任意後見契約を締結するには、その他に見守り契約・財産管理等委任契約・死後事務委任契約を検討します。
公証役場で作成しますので、簡単に変更することは避けたいところです。
その準備は、どうしても週末を利用して作成することになります。
契約書もたくさんあるので、一つ一つ理解いただいて、ゆっくりすすめて行きます。
何年かお付き合いをさせていただいている方であっても、
いよいよ契約書を作成するとなると、難しいものです。
任意後見契約は、その方の人生の総仕上げの時期をいかに過ごすかという、そこのところの取り決めです。
限られた予算の中から、何を選び取り、何を捨てるか。
この確認作業が大切になります。
中心となるのは、生活設計(ライフプラン)。
あるご婦人は、食事の味付けは薄味をお好みで、外食も好まない。
そんな理由もあって、住まいも、最後の最後まで自宅でがんばりたいと思うわけです。
どうしても、難しくなったときには、施設もやむを得ないと。
では、その施設を選ぶときには、味付けの要望を極力聞いて下さるところを探しましょう。
一人暮らしが難しいと判断したときは、施設に住み替えることも検討させて下さい。
そういったことを、生活設計に入れていきます。
一方、食事の味付けなんか、どうでもいいと断言する方もいて。
だからこそ、契約書はオーダーメイドでないといけないのです。
何でもマニュアルありきの世の中ですが、最後くらい蹴飛ばしてみましょう!
応援します。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com