いざという時に、財産管理等委任契約は使えるか ☆成年後見vol.9⑳☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
遺言でできることは、遺産に関することだけではありません。
シングルで子育てをしているお父さん、お母さんは、
ご自身の万が一に備えて、遺言で未成年者後見人を指定しておくことができます。
「親権を最長で2年停止できる」新制度を柱とした民法改正案が成立しました。
その中に、未成年後見人に関する規定も含まれています。
考えたくないことですが、自分がいなくなった後の未成年の子を心配するのは親として当然のこと。
未成年者に対して最後の親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができます。
合わせて、遺言で、未成年後見人監督人を指定することもできます。
今までは、未成年後見人は一人しかなれませんでした。
成人となるまで、後見人の役目は長く続きますし、責任も重大で負担も大きいです。
そこで、今回の民法改正では、個人または法人の複数後見人を認めています。
親権者が、遺言で未成年後見人を指定していない場合には、家庭裁判所がこれを選任します。
なお、後見人となることができない人は次の通りです。
1.未成年者
2.家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
3.破産者
4.被後見人(未成年者)に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
5.行方の知れない者
遺言は、高齢者のためだけのものではありませんね。
司法書士佐井惠子
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