- お電話での
お問い合わせ - 06-6365-1755
コラム
施設への盆暮の挨拶 ☆成年後見 vol.5⑬☆
2011年5月7日
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
後見人として、施設職員へのお歳暮やお中元など、原則的にしていませんが、
場合によっては認められていいと思います。
もちろん、ご本人の保有資産との兼ね合いなど、常識の範囲内にとどめる必要がありますね。
今日のお話しは、あくまでも、個人的な意見でしかありません。
Aさんの亡き息子さんが、近所の酒屋さんから、Aさんがお世話になっている施設の職員さん方に
ジュースを贈っていましたので、
Aさんについては、この夏、同じようにジュースを贈ろうかと思っています。
同じほど資産を保有しているBさんについては、亡きご主人はどうしていらしたのでしょうか・・・。
それを知る術がありませんので、Bさんについては、原則通り施設の方への季節の贈り物は考えていません。
これはこれで、問題ないと考えています。
私自身は、そういった贈答をしないといけないとは思っていないのですが、
それをするご親族の心情は理解しています。
任意後見契約で、こういう場合は、いくらまでの予算で盆暮の挨拶をしてほしいと決めていてくだされば、
あるいは、逆に、そういった儀礼的な行為は慎んでほしいと決めていてくだされば、
「ご本人が元気でいらしたときと変わりなく」が、可能となります。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com
関連するコラム
- 成年後見人の印鑑は個人の実印?それとも職印? ☆成年後見vol.8⑪☆ 2011-10-26
- 後見制度支援信託に関連して ~信託と預金の違い~ ☆成年後見vol.9⑰☆ 2012-03-08
- いざという時に、財産管理等委任契約は使えるか ☆成年後見vol.9⑳☆ 2012-09-04
- 成年後見人ならではの不動産売買 ☆成年後見vol.8⑲☆ 2011-12-13
- 親族後見人でなく、専門職後見人が選任される場合 ~☆成年後見 vol.8①☆~ 2011-09-07
コラムのテーマ一覧
カテゴリから記事を探す
佐井惠子プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。