いざという時に、財産管理等委任契約は使えるか ☆成年後見vol.9⑳☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
後見人として、施設職員へのお歳暮やお中元など、原則的にしていませんが、
場合によっては認められていいと思います。
もちろん、ご本人の保有資産との兼ね合いなど、常識の範囲内にとどめる必要がありますね。
今日のお話しは、あくまでも、個人的な意見でしかありません。
Aさんの亡き息子さんが、近所の酒屋さんから、Aさんがお世話になっている施設の職員さん方に
ジュースを贈っていましたので、
Aさんについては、この夏、同じようにジュースを贈ろうかと思っています。
同じほど資産を保有しているBさんについては、亡きご主人はどうしていらしたのでしょうか・・・。
それを知る術がありませんので、Bさんについては、原則通り施設の方への季節の贈り物は考えていません。
これはこれで、問題ないと考えています。
私自身は、そういった贈答をしないといけないとは思っていないのですが、
それをするご親族の心情は理解しています。
任意後見契約で、こういう場合は、いくらまでの予算で盆暮の挨拶をしてほしいと決めていてくだされば、
あるいは、逆に、そういった儀礼的な行為は慎んでほしいと決めていてくだされば、
「ご本人が元気でいらしたときと変わりなく」が、可能となります。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com