複数の任意後見人 ☆成年後見 vol.11⑪☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
任意後見人は、単独で後見業務を行えません。
任意後見監督人を家庭裁判所が選任して初めて、事務を開始できます。
任意後見監督人は、以後、任意後見人を監督するわけです。
そういうわけで、任意後見契約で、任意後見人を定めることはできますが、
監督人は、裁判所が選任します。
任意後見監督人の仕事内容は、
1.任意後見人の事務を監督すること。
2. 任意後見人の事務に関し、家庭裁判所に定期的に報告をすること。
3. 急迫の事情がある場合に、任意後見人の代理権の範囲内において必要な処分をすること
急迫の事情としては、任意後見人が急病になった場合などが考えられます。
4. 任意後見人またはその代表する者と本人の利益が相反する行為について本人を代表すること
これは、よくあると思いますが、任意後見人と本人が共に相続人となるケースで、
遺産分割協議をする場合がこれにあたります。
不動産の売買などもそうでしょう。
売買を全くできないのではなく、任意後見監督人がよしと判断すれば可能となります。
家庭裁判所は、間接的に任意後見人を監督します。
任意後見では、任意後見人と任意後見監督人の双方に報酬が必要となるので、
その点が、法定後見人の場合より本人には負担感があります。
監督人となるのは、後見人として仕事をするよりキツイと思うこともありますが、
報酬額は、一般に任意後見人より少額のようです。
笑顔の輪が広がりますように。
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司法書士佐井惠子
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