任意後見契約を結ぶ ☆成年後見vol.4⑲☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
任意後見契約をすると見守り契約は必ず締結します。
任意代理契約と死後事務委任契約については、これはケースバイケースです。
任意後見契約とは、自らの意思に基づいて、自分の判断能力が衰えた時の生活、
療養看護および財産管理の内容と、自分に代わってする後見人を自ら決めておく契約です。
一方、任意代理契約は、しっかりとしている状態であっても、
急に入院となったり、意識はしっかりとしているけれど、体が不自由となったなど、
判断能力があるという意味ではお元気ですが、外出などが困難になったご本人を支える契約です。
任意後見契約とセットで締結していました。
任意後見人は後見監督人から監督されますが、任意代理人を監督する仕組みがないことと、
銀行での手続きも、包括的に手続きを委任する任意代理契約を公正証書としていたとしても、
銀行窓口で、スムーズにいくとは限らないことから、
せっかく契約いただいても、どれほど役にたつかが疑問で、
むしろ、その都度委任いただく方がいいのかなと思い、最近はお勧めしていませんでした。
ただ、代わって手続きをしたり、銀行から出金や振込をするということを、
誰かが代わってする必要があることなので、
任意代理人を監督する第三者を定めることを了承いただいて、
今、三者間で任意代理契約を結ぶことを考えています。
司法書士佐井惠子
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