成年後見人として半年に一度の報告 ☆成年後見vol.10⑱☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
家庭裁判所が必要と認めるときは、複数の成年後見人を選任することができます。
原則として、各自独立してその職務を行うことができますが、
職権で、財産管理と身上監護をそれぞれ分掌(分担)するように定めたり、共同で行うように定めたりできます。
親族と複数後見人に選任されたときには、当初、親族が身上監護を、私が財産管理を分掌しました。
後見の登記簿には、この定めを登記します。
財産管理担当の私は、銀行窓口で登記事項証明書を提示するのですが、
まだまだ早期だったためか、預金口座の開設にしても二人の印鑑がないと手続きできませんとなったり、
印鑑証明書も必要ですと言われたりして、さくさくと仕事を進められずに不自由なことでした。
身上監護と財産管理以外の担当後見人を任意後見契約で定めることがあるようですが、
かえって責任の所在が曖昧になったり、事務が面倒になる場合があります。
後見人でなければできないのか、普通にスポットで業務を依頼すれば済むケースかどうかを判断して複数成年後見人を選んで下さい。
後見監督人も、何人もの任意後見人を監督するのは大変です。
司法書士佐井惠子
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