東日本大震災と定時株主総会(その3) ☆会社法務 vol.1⑦☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
法務省から、東日本大震災の影響により、定時株主総会を決算期から3か月以内に
開催できない場合についてのお知らせがありました。
一部引用します。
会社法第296条第1項は,株式会社の定時株主総会は,
毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないものと規定していますが,
会社法上,事業年度の終了後3か月以内に必ず定時株主総会を招集しなければならないものとされているわけではありません。
東北地方太平洋沖地震の影響により,当初予定した時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じている場合には,
そのような状況が解消され,開催が可能となった時点で定時株主総会を開催することとすれば,
上記規定に違反することにはならないと考えられます。
なお,議決権行使のための基準日を定める場合,基準日株主が行使することができる権利は,
当該基準日から3か月以内に行使するものに限られます(会社法第124条第2項)。
したがって,定款に定められた基準日から3か月を経過した後に定時株主総会が開催される場合に,
議決権行使の基準日を定めるためには,当該基準日の2週間前までに,
当該基準日及び基準日株主が行使することができる権利の内容を公告する必要があります(会社法第124条第3項本文)。
ところが、殆どの会社の定款には、
「事業年度の終了後3か月以内に定時株主総会を招集しなければならない」と
定められています。
(つづく)
司法書士佐井惠子
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