東日本大震災と定時株主総会(その1)☆会社法務 vol.1⑤☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
東日本大震災の影響により一時停止していた登記事務を、
3月22日(火)から次の登記所内に設置されることとなりました。
法務省ホームページから引用します。
但し、一部の事務を行うことができない場合がありますので,詳しくは各登記所へお問い合わせください。
(1) 仙台法務局気仙沼支局 → 仙台法務局本局
(2) 福島地方法務局富岡出張所 → 福島地方法務局いわき支局
(3) 盛岡地方法務局一関支局 → 盛岡地方法務局水沢支局
(4) 盛岡地方法務局大船渡出張所 → 盛岡地方法務局水沢支局
ほっとしたところが、2010年3月20日 読売新聞によると、
南三陸町の戸籍データが消失し、法務局保存分も水没して、全データが消失した可能性が高いという。
同町に本籍を置く人の戸籍がなくなるということは、
パスポートの発給や不動産・銀行口座の相続手続きが困難になるということです。
沖縄でも、戦争で戸籍が焼失しました。
大変なことです。
戸籍の再作成が必要です。
相続に限っていえば、遺言があれば解決します。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com