抵当権抹消の前に、住所移転の登記も ☆個人のお仕事vol.1③☆

佐井惠子

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テーマ:不動産の登記


こんにちは、司法書士佐井惠子です。
住宅ローンの期間は、かなり長いものですね。
その間には、転勤や引っ越しなど、住所も一定とは限りませんね。
抵当権抹消をご依頼いただくときには、住所変更の登記が必要かどうかを
確認させていただいています。


よくある質問
☆市役所に転入届を出せば、登記簿の住所も書き換えられているのではないの?
 市に転居届を出せば、確かに市の仕事部分について、手続きは完結します。
ところが、不動産の登記は、法務局という国の機関で行っています。
警察で運転免許証の変更をしたり、銀行やクレジット会社に届けを出したりするのと同じように、
登記は、本人がアクションを起こさない限り、勝手に変更されません。

☆家を買って、すぐに入居したので、その後住所は変わっていないはずだけど?
 そうですね。
よくあるのは、不動産購入後、引っ越しをして、それから市役所に転居届を出すケース。
 登記はといえば、この場合、不動産購入直前の住所で所有権取得の登記をすませることになり、
 その後、一切登記をさわっていない場合は、引っ越しはしていなくても、
 登記簿の住所は、以前の住所のままという場合も多いのです。
 
☆住所移転の登記が必要かどうか、どうして確かめたらいいの?
 やはり、登記簿を確認することです。
 その方法としては、登記事項証明書を法務局に請求するのが確かです。

☆登記には、どんな書類が必要になる?
 変更を証する書面が必要となります。
 具体的には、住所地でとる住民票や、本籍地でとる戸籍の附票です。
 これらの書類で、登記されている住所から、現在の住所までの経過を証明します。

住所移転の証明書となる住民票の保存期間は5年間と短いもの。
引っ越しが続くと、その証明書が揃わなくなる場合が多いので、
住所を移転した際には、登記簿の手入れもその都度忘れずになさっていただきたいです!

司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com

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