抵当権抹消登記の前に、相続登記を済ますべし ☆相続・遺言vol.6⑲☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
前回、住宅ローンを完済したら、なるべく早く抵当権の抹消登記を済ませましょうとお話しました。
書類を紛失してしまうと、銀行に再発行のお願いに行かないといけないのも面倒です。
書類の中には、有効期間3か月というものもあります。
よくある質問
☆銀行からのお知らせに、抵当権抹消登記はなるべく司法書士に依頼しましょうとなっているけれど?
はい、住宅ローンの期間は、何十年というのが一般的ですね。
その間に、借入した頃の銀行の名前が変わっていたりしませんか?
☆商号が変わるだけでなく、確か、合併があったと思うけど。
そういう場合には、弁済による抹消登記をする前提として、
抵当権が合併によって移っている、という抵当権移転の登記をする必要があります。
抵当権者が解散してしまっていて、清算も結了してしまっているというケースもありました。
その時は、本当に苦労しました。
銀行が、抵当権抹消登記をなるべく司法書士に依頼してくださいというのには、
そういう事情があるのです。
住宅ローンを完済したら、なるべく早く抵当権抹消登記をご依頼下さい。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com