保佐人制度の利用をお勧めする理由 取消権 ☆成年後見vol.11⑤☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
再び、4月1日スタートの後見制度支援信託を追いかけます!
この制度を利用できるのは、法定成年後見制度および未成年後見制度の被後見人の方、限定です。
その最初のきっかけは、後見人選任申立をしたときに、
家庭裁判所が資産の額と、後見人候補者、そのほかの事情を勘案して、これはと思われると、
後見制度支援信託の利用をお勧めされるようです。
利用するとなると、裁判所が指示書を出し、後見人が取扱いのある信託銀行と
契約の締結を相談することになります。
銀行によって、商品は違うようですし、費用についての定め方も異なるので、
その中から選択をし、信託契約を締結すること自体、かなり判断が難しそうですね。
この後見制度支援信託は、元本補てん付の指定金銭信託です。
そして、預金保険制度の対象にもなっているようです。
その場合は、1000万円まで?
既に、後見人として仕事をしているケースでも、この制度の利用を薦められるのか・・?
まだまだ、分からないことが多いです。
信託協会の発行するパンフレットはこちらです。
(http://www.shintaku-kyokai.or.jp/data/pdf/data04_01leafkouken.pdf)
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com