農地の財産分与が判決に限る理由は、農地法の許可不要
こんにちは、司法書士 佐井惠子です。
贈与の登記をご依頼いただく方のご自宅に、K弁護士と一緒にお訪ねしました。
そこで、権利証がないことが判明。急きょ、それに代わる方法に切り替えました。
権利証がない場合、委任を受けた司法書士がご本人に間違いないかどうか、
本人確認書類として、運転免許証やパスポート、あるいは健康保険証や介護保険証、
年金手帳などを確認させていただき、
不動産取得当時の事情や、前の持ち主の名前など、周辺事情もうかがって、
「ご本人が申請しています。間違いありません」。と、証明して、権利証に代えるわけです。
その運転免許証を、ご家庭にコピー機はないので、書き写そうとしたとき、
同席のK弁護士。携帯電話で写真を撮らせてもらいましょうと、パチリ!
いいこと、教えていただきました。
それではと、私も接写モードに切り替えてパチリ!
携帯電話のカメラ機能は、よく使っていましたが、これは盲点でした。
ずっとスマートに、お待たせせずに本人確認ができました。
今日は、直帰できましたので、前日のサッカー観戦での睡眠不足を補います。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com