親族後見人でなく、専門職後見人が選任される場合 ~☆成年後見 vol.8①☆~
こんにちは、司法書士 佐井惠子です。
日経新聞2011年1月18日朝刊に、政府は2011年度に、公益法人やNPOへの
信託銀行を通じた寄付をしやすくする「特定寄付信託」制度を創設するという記事を見つけました。
昨年暮れから、タイガーマスクを名乗って、児童福祉施設にランドセルをそっと贈るということが、
社会現象のようになっています。
実名を伏せるというのが、いかにも日本人らしいですね。
「特定寄付信託」は、金銭を信託し、毎年、一定割合で金銭を信託銀行が選んだ寄付先リストから
ここぞと思う先に金銭を寄付する仕組みです。これも匿名になるでしょうか。
運用利息を非課税にし、寄付金の目減りをなくすとともに、
寄付金の半額を、所得からでなく所得税額から控除できるというのは、どんと背中を押してくれますね。
全額控除であれば、ずんと寄付する人が増えるでしょうが、
そんなことをすると、ただでさえ税金の使い道に国民は不満いっぱいなわけですから、
流石に国も困るのでしょう。半分に負けといて!と、言っているようです。
?と、思うのは、寄付したものの、老後の生活に不安を抱く人のため、
元本の三割までは、個人年金のような形で毎年一定割合を受け取ることができること。
老後資金は余裕をもって確保したうえで寄付を・・・、と思うのですが。なんだか心配になってしまいます。
社会には、体を動かしてお手伝いする人だけでなく、寄付する人も必要です。
いろいろな選択肢があることは、誰にとってもいいことと思います。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com