落合恵子さんの元旦の習慣は遺言? ☆成年後見vol.4⑥☆

佐井惠子

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テーマ:見守り契約 任意後見契約


こんにちは、司法書士 佐井惠子です。
朝日新聞の2011年1月8日付け朝刊 落合恵子さんの「積極的その日暮らし」。
一部抜粋して、引用させていただきます。

「元旦の夜には、いつも通り遺言書を書いた。それがわたしの書き初めとなって久しい。
 この習慣をわたしに遺していってくれたのは、早くに逝った友人だった。
 たとえば医療について、たとえば、わたしが営む小さな会社について・・・。
こうこうこういう状態にわたしがなったときは、こうしてください、と。」

落合さんは、親御さんの介護をなさっていたはずです。
だから、医療にしても、経営にしても、
自分が指示したり、あるいは判断できなくなったりしたときに備えることの大切さを、
十分に承知しておられるのでしょう。
特に、オーナー会社の経営者は、ハイリスクです。
そんなところに備えているのは、流石だなと感心しました。

ただ、皆さんは既に気づいていらっしゃるかもしれませんが。
法律用語の「遺言」は、亡くなった後のためのもの。
意識がファジーな状態に備えるものではありません。
「遺言」となれば、亡くなった後に、裁判所で開封するので、
開けた時には、すべてが終わっていたということになってしまいます。

やはり、そういった状態に備えるのであれば、「任意後見契約」です。
会社の議決権の行使についても、指示できますし、
医療行為についても、要望を盛り込むことができます。

とは言っても、先ほどの文章に、妙に正確に、
「任意後見契約書の文案を書初めした・・・etc.」となると、
急に、文章が締まらなくなって、へんてこに・・・!
だから、落合さんは、十分に分かったうえで、
あえて「遺言」という言葉を選んだ?のかもしれません。

司法書士佐井恵子
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