成年後見人としての不動産取引 ☆成年後見vol.4⑤☆

佐井惠子

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テーマ:成年後見契約と財産管理等委任契約


みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
登記所の仕事納めは、12月28日です。
年内、というご希望があったものですから、急ぎ、家庭裁判所の許可を得て、
本日、残代金の受領と、所有権移転登記手続きを行います。

裁判所に、「急ぎますので宜しくお願いします」との電話を入れて、
およそ3日ほどで、売却の許可がおりました。
売買契約は、裁判所の許可がおりることを条件に、効力は生ずるという特約を付して、
許可の出る前に、締結し、手付け金を受け取りました。
許可が下りなければ、ペナルティなしに解除できるというものです。

居住用不動産の売却には、必ず裁判所の許可なくできません。

そして、本日、いよいよ決済となります。
暮れのことですので、普段以上に、銀行での待ち時間が長いのではないかと
それだけが、心配です。

成年後見人としての登記事項証明書と、個人の印鑑証明書に実印、
本人確認書類として、運転免許証を持参します。
もちろん、印鑑も免許証も後見人自身のもので十分です。

来年度の固定資産税は、来年1月1日付けの所有者に課税されます。
従って、ご本人ではなく、新所有者に課税されることになります。
後見人の口座に、仲介手数料や固定資産税の清算をした残りの売買代金を
振込してもらって、取引終了となります。
何とか、年内ぎりぎりセーフとなりました。

司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com

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