養子は養親より年少でなければならない ☆成年後見vol.4④☆

佐井惠子

佐井惠子

テーマ:成年後見と資格制限


みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
養子縁組は契約です。その目的は、法律上の親子関係の設定にあります。
以前、質問いただいたのですが、養親は成年で、一日でも養子より年長でなければなりません。
もちろん、養子縁組の意思と届け出。養子縁組の要件は、それだけです!

養子といえば、2010年12月20日の読売新聞によると、
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20101219-OYT1T00757.htm
養子縁組が繰り返しなされ、別人になりすまして、
不正融資、詐欺、パスポートの取得などに関わる事例が多発しているとか。
確かに養子縁組は、婚姻届けと同様に形式審査ですので、
知らない間に届けが出されているということがあるようですね。
これを、市役所の窓口で阻止しようと、不審な申請について法務局に情報提供し、
法務局が個別に調査するという運用がなされることになるそうです。

本来、養子縁組は、同性カップルや、節税養子、連れ子養子等々、縁組の動機は問いません。
ということは、養子縁組の意思がそもそもないのだという構成で、
偽装養子縁組を阻止しようというものでしょう。

養子が未成年者の場合は特別で、縁組には、家庭裁判所の許可が必要ですので、
子ども達については、このような怪しい養子縁組から守られています。
もちろん、祖父母と孫という関係の場合は、裁判所の関与はありません。
また、養親に成年後見人がついている場合、養子縁組するときは、
成年後見人の同意は必要ありません。
それは正しいのでしょうが、でもちょっと心配ですね。

司法書士佐井惠子
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