成年後見申立てのご相談 ☆成年後見vol.4③☆

佐井惠子

佐井惠子

テーマ:成年後見と資格制限


みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
今日は、不動産に関する契約を締結する前提として、成年後見人を選任する申立てのご相談を受けました。
本当に、みんな後見人なんてつけてるのかなあ?というご親族のつぶやきは、
面倒そうだなあ。今でも、何とかなっているのになあ。というお気持ちが感じられます。

でも、不動産に関して、売買契約や、賃貸借契約、管理契約であっても、
後見人がいないと始まりません。
銀行でも、ローンの条件変更であったり、定期預金の預け入れであったりと、
何れも難しくなっています。
賃料の入った口座からの出金も、今は、キャッシュカードでできていたとしても、
突然、引き出せなくなってしまうことは十分に考えられます。

保有賃貸マンションの空室が埋まらないのは、仲介会社としても、
今までの賃貸借はともかく、新しく賃借人を入れることを手控えている可能性があるとの話に、
ふと、得心されたようで、これはやはり、早く申立てをしないと・・・と、
思い直していただいたようでした。

私ができるところは、しっかりサポートしますのでお任せ下さいと申し上げ、
それまでに、申立てのための資料を探して下さいと、たっぷりと宿題を出せていただき、
新年早々に、次の相談日を入れました。

司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com

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