登記識別情報通知を紛失した場合の不正登記防止申出と失効の申出
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
遺産分割案に何の異存がなかったとしても、
自分は相続財産を受け取る気がなくても、一人でも納得しない相続人がいれば、
否応なく、相続争いに巻き込まれてしまいます。
そんな場合は、相続分を譲渡して、遺産分割協議から離脱することができます。
譲渡する相手は、第三者でも、もちろん他の共同相続人でも、制限はありません。
また、相続放棄は、自分が相続人となったことを知ってから、
3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりませんが、
この方法なら、遺産分割前であればいつまででも可能です。
但し、債務は当然には免れることができません。
相続放棄と異なるところです。
逆の立場からのご相談で、
共同相続人が皆さん高齢者で、
全員の合意を得るまでに二次相続が発生する心配のあるときは、
協力いただける方には、今、相続分譲渡契約書に実印で押印し、
印鑑証明書をもらっておくことを提案します。
譲り受けた人は、二人分の相続分で遺産分割協議に加わることになります。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com