司法書士事務所の舞台裏 ただただもくもくと
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
遺産分割案に何の異存がなかったとしても、
自分は相続財産を受け取る気がなくても、一人でも納得しない相続人がいれば、
否応なく、相続争いに巻き込まれてしまいます。
そんな場合は、相続分を譲渡して、遺産分割協議から離脱することができます。
譲渡する相手は、第三者でも、もちろん他の共同相続人でも、制限はありません。
また、相続放棄は、自分が相続人となったことを知ってから、
3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりませんが、
この方法なら、遺産分割前であればいつまででも可能です。
但し、債務は当然には免れることができません。
相続放棄と異なるところです。
逆の立場からのご相談で、
共同相続人が皆さん高齢者で、
全員の合意を得るまでに二次相続が発生する心配のあるときは、
協力いただける方には、今、相続分譲渡契約書に実印で押印し、
印鑑証明書をもらっておくことを提案します。
譲り受けた人は、二人分の相続分で遺産分割協議に加わることになります。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com