後見人は連帯保証人にはあらず ☆成年後見vol.3④☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
今、二人の方の保佐人をつとめています。
保佐とは、精神上の障害により判断能力が不十分で、
自分の財産を管理・処分するには、援助が必要な場合がある、という程度の状態。
後見でもなく、補助でもなく、その間。
個性が様々に現われて、それが難しいなあと感じています。
具体的には、日常の買い物程度は単独でできるが、
不動産や自動車といった重要な財産の売買、自宅の増改築、
金銭の貸し借りなどの財産行為は自分でできない、という程度。
これらの行為には、保佐人の同意が必要です。
同意なく単独でしてしまった法律行為は、
後で本人又は保佐人からなかっとこと・取消すことができます。
これが、必殺ちゃぶ台返し!
付加的に、同意を条件とする項目を増やしたり、
代理権を保佐人に与えたりすることができます。
これらは、家庭裁判所の審判を受けて、登記事項にもその内容が明記されます。
保佐人のいる方に高価な商品を売る場合、保佐人の同意がなかったら、
後から取消される可能性があると知っておいて下さい。
悪質な消費者被害にあった場合などは、この取り消しは有効です。
ただ、同意なくできる買い物といっても、
ご本人の資産の大小によって、結論が違ってくるわけで・・・そこが難しいですね。
日常の買い物は、どんなものを言うのか。
テレビ・冷蔵庫・指輪・エルメスは・・・?
どうして自分の財産を自由にできないのか?!
確かに、もっともではありますが・・・、
必殺技を繰り出すかどうか・・・、その判断が難しいですね。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com