保佐人は難しい 必殺ちゃぶ台返しする?しない?☆成年後見vol.3⑤☆

佐井惠子

佐井惠子

テーマ:成年後見契約と財産管理等委任契約


みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
今、二人の方の保佐人をつとめています。
保佐とは、精神上の障害により判断能力が不十分で、
自分の財産を管理・処分するには、援助が必要な場合がある、という程度の状態。
後見でもなく、補助でもなく、その間。
個性が様々に現われて、それが難しいなあと感じています。

具体的には、日常の買い物程度は単独でできるが、
不動産や自動車といった重要な財産の売買、自宅の増改築、
金銭の貸し借りなどの財産行為は自分でできない、という程度。
これらの行為には、保佐人の同意が必要です。
同意なく単独でしてしまった法律行為は、
後で本人又は保佐人からなかっとこと・取消すことができます。
これが、必殺ちゃぶ台返し!

付加的に、同意を条件とする項目を増やしたり、
代理権を保佐人に与えたりすることができます。
これらは、家庭裁判所の審判を受けて、登記事項にもその内容が明記されます。

保佐人のいる方に高価な商品を売る場合、保佐人の同意がなかったら、
後から取消される可能性があると知っておいて下さい。
悪質な消費者被害にあった場合などは、この取り消しは有効です。

ただ、同意なくできる買い物といっても、
ご本人の資産の大小によって、結論が違ってくるわけで・・・そこが難しいですね。
日常の買い物は、どんなものを言うのか。
テレビ・冷蔵庫・指輪・エルメスは・・・?

どうして自分の財産を自由にできないのか?!
確かに、もっともではありますが・・・、
必殺技を繰り出すかどうか・・・、その判断が難しいですね。

司法書士佐井惠子
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