後見人は連帯保証人にはあらず ☆成年後見vol.3④☆

佐井惠子

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テーマ:成年後見契約と財産管理等委任契約


みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
後見人としてご本人に代わって契約をする中で、
この制度が、まだまだ理解されていないと実感することがあります。

後見人に就任すると、施設の入所契約を結び直すことを求められることが多いのですが、
重要事項説明書を読んで、入所契約書の条項を確認していって、
最後の最後に、これでは署名できない・・・!となる条文が出てくることがたまにあります。
どうしてそうなるかなあ!?

第○条 入所者が当施設に損害を及ぼしたときは、入所者および後見人、家族は連帯して
   その損害を支払わなければならない。

家族が、拒否はできないと思って黙って契約する場合もあるでしょうし、
あるいは、殆どが、そこまで読まずに契約しているのでしょう。

でも、後見人はご本人に代わって契約をしたり、
ご本人が債務を負えば支払いをするということが仕事で、
連帯保証人になることを、当然に求められるものではありません。
「今まで、どなたからも異議は出ていません。」というのは、
後見人の仕事を理解していただいていないように思います。

あれこれ話し合って、ようやく「入所者の財産の範囲内で、責任をもって支払いをする。」
という文書の提出で折り合いがつきました。

実際は、入院の際にも同様のことが起こります。
後見人がついているから、支払いは間違いないということを説明して、
了解していただいています。

「入所契約」「入院手続き」と、簡単に言っても、
まだまだ後見人の仕事が世間に認知されていないため、簡単に終わらないのが実情です。

司法書士佐井惠子
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