行方不明の人の財産管理人 ☆遺言・相続vol.3⑲☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
生死不明の者に対して、
法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度、
「失踪宣告」が、あります。
従来の住所または居所を去った者の生死が7年間明らかでないときは、
家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪宣告をすることができます。
失踪宣告を受けた者は、7年の期間が満了した時に、死亡したものとみなされます。
請求することができる利害関係人とは、
不在者の配偶者や相続人にあたる者、不在者財産管理人などです。
後で、不在者が現われたときは、利害関係人の請求により、
裁判所は失踪宣告を取消すことができます。
親族といえども、失踪宣告を請求するかしないかは強制されていません。
年金etc.は、別に解決する問題です。
*********************************************
不在者が生死不明の間に、親が亡くなったとすると、
不在者は相続人のひとりとなります。
まず不在者に財産管理人を選任したうえで、
遺産分割協議をすることになり、
その際、不在者財産管理人は法定相続分にあたる
財産を確保します。
そうこうしている内に、生死不明となって7年の期間が
満了した時、失踪宣告を請求して、
不在者の相続手続きに入ることになります。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com