親族後見人でなく、専門職後見人が選任される場合 ~☆成年後見 vol.8①☆~
みなさん、こんにちは。司法書士佐井惠子です。
この日曜日、平成22年7月11日は参議院選挙の投票日。
被後見人になって失うものの一つに、選挙権があります。
財産行為は、後見人がかわってできますが、選挙だけはできません。
これは、公職選挙法に定められています。
寝たきりや、意思表示が困難なかたばかりではなく、
知的障害者であっても、作業所に毎日通いこつこつと仕事を続けている人の中にも
被後見人がいらっしゃいます。
財産管理は苦手で、あればあるだけ使ってしまったり・・・。
だからこそ、ご本人を守ろうと後見人をつけるのですが、
選挙権が失われますという説明に、親御さんは、うっと一呼吸おいて、仕方がないよねと自分を納得させて。
一方、被保佐人、被補助人には選挙権に制限は加えられていません。保佐を検討するのもひとつです。
我が家の新成人は、今回の参院選が国政選挙デビューです。
私の時は何の選挙だったかしら・・・?なんて、さっぱり覚えていません。
司法書士佐井惠子