平成21年度 成年後見申立実態 ☆成年後見☆vol.2③☆

佐井惠子

佐井惠子

テーマ:後見人周りのこと


みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
今年も、司法統計の発表がありました。(http://www.courts.go.jp/about/siryo/pdf/seinen10.pdf
これを見る限り、ますます後見制度の利用者が増え、
そして短期間に選任され、そのための費用も随分と安くなってきました。

私の興味としては、市民後見人の割合がどの位占めてきているのか・・・、というものでしたが、
まだ項目に上がってくるまでには増えていないのかもしれません。
市民後見人をなさった方にお話しを伺いますと、本当に献身的で頭が下がります。
ただ、「ボランティアですから、そんなに何人も担当はできません。」と。
なるほど、それはそうですね。本当にこの仕事、大変なときは集中して大変なんです。

統計を見ていると、予想通り全体に申立て件数は3.5%と増加していましたが、
今年の特徴としては、今まではその殆どが後見類型であったのが、
保佐開始の審判で11.7%増。補助開始の審判が10.1%増となっています。
私自身も、成年後見の仕事を始めて以来、後見人になることが続いていましたが、
最近は保佐人に就任することも増えてきました。
実際、保佐類型の方ほど消費者被害にあう機会が多いのです。ですから、これは必要なことですね。
また、任意後見人が仕事を開始するために必要な任意後見監督人選任の申立ても、21.1%の増加となり、
前年441件のところ534件となっています。
成年後見制度10年目にして、いよいよ、任意後見人が働き出した感があります。

審理期間は、ますます早くなり、1ヶ月以内が40.9%。
1ヶ月超え2ヶ月以内で、28.6%。
合計すると、およそ6割です。
鑑定を実施したものは、全体の21.4%。多くが、主治医の診断書で足りています。
これが、審理期間の短縮に貢献しています。

鑑定する場合、費用は63.3%が5万円以下でした。

司法書士佐井惠子

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