被保佐人は預金通帳を持てるでしょうか ☆成年後見vol.12⑭☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
あったらいいな!と、思うもの。 成年後見特約付き生命保険!!
生命保険契約には、様々な特約がついていますね。
その中に、成年後見人の報酬にあてる給付金が出る特約があったらいいなと思いませんか。
後見人の報酬は、家庭裁判所が決定します。
当然、ご本人の財産が無くなってしまわないように、配慮しながらの金額だと思いますが、
実際、私たち第三者後見人も、心意気がなければ・・・なかなか厳しい金額です。
一方で、これから後見人選任の申立をしようと考えている方も、どの位報酬を支払うのか心配なさいます。
後見人の報酬を払って、すっからかんになるというのでは困りますものね。
また、市民後見人が活躍されていますが、まさしくボランティアをして下さっているわけです。
国は、今後この市民後見人を増やしていこうと思っているとか・・・。
そして、親族による後見人。殆どの方が、報酬は求めてはいないのでしょう。
でも、そのご苦労が、親族だというだけで報われないのは、お気の毒だと思うのは私だけでしょうか。
他にも親族がいらっしゃる中で、引き受けたおひとり だということは、忘れてはいけないと思います。
介護サービスを受ける方と比べ、成年後見制度を利用する方はずっと少ないはず。
例えば、月50円で生命保険に成年後見特約が付けられるなら、
その特約を付ける人は大勢いらっしゃるのではないでしょうか。
後見人報酬にあてる費用が、全部でなくとも一部でもそこから出れば、
ご本人もご家族も、必要なサービス利用へのハードルが低くなると思いませんか。
親族後見人も、それなら受け取りやすいはずです。
そんな保険。あったらいいですね!!
司法書士佐井惠子