成年後見人としての不動産取引 ☆成年後見vol.4⑤☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
後見人が不動産の売買契約を締結する際、瑕疵(かし)担保責任免責特約を忘れずに!
「ようやく不動産も売れて、これで本人のためにお金を使える。(ほっ)」と、
思って10ヶ月ほど過ぎて、
「雨漏りがするので賠償して欲しい。」と、買主から苦情が入ったとしたら、
「後から不具合や欠陥があったから賠償してくれと言われても、
第一、その家に住んでいたわけではないから、後見人としても知りようがないし・・・。」
困りますね。
買主が、欠陥を知ってから1年以内であれば、それを売主が知らなかったとしても、
契約の解除もしくは損害賠償を請求することができることを、売主の瑕疵担保責任といいます。
ご本人の収入の見込みは、年金など限られているなか、
不動産の売却代金は、医療などの予期せぬ出費に備える大切な資金となります。
賠償金を支払うとなると、今後の財産管理に大きな狂いが生じます。
また、買主が欠陥を知ってから1年というのでは、いつまでも不安定な状態となります。
当事者の合意があれば、瑕疵担保責任を軽減できます。
後見人の売買契約では、不動産仲介業の方に、「瑕疵担保免責特約付で!」と、一声かけましょう。
司法書士 佐井惠子