自宅で暮らし続けるために、保佐人の利用を ☆成年後見vol.11③☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
お仕事の方もいらっしゃると思いますが、
今年の十日えびすは、三連休の9日・10日・11日に、宵えびす、本えびす、残り福のお祭りがあります。
今宮えびすの福娘は有名ですが、最近では、西宮えびすの福男もテレビニュースとなり、
十日えびすも全国区のお祭りとなってきたようです。
成年後見の中でも法定後見においては、成年後見・保佐・補助という3つの類型があります。
何れも精神若しくは脳の損傷又は機能障害のために判断能力(事理弁識能力)が不十分な方々に、
その判断力の程度やご本人の事情に応じて家庭裁判所が選任した成年後見人等が本人を保護、支援するものです。
判断力の程度は、申立て時に家庭裁判所に提出する診断書によって大きく分類されるのが実情です。
裁判所が、お医者様に対する「成年後見制度における診断書作成の手引」の中で説明している
3つの類型がイメージしやすいと思いますので、ご紹介します。
☆後見 自己の財産を管理・処分できない程度に判断能力が欠けている方。
すなわち、日常的に必要な買い物も自分ではできず誰かに代わって
やってもらう必要がある程度。
☆保佐 判断能力が著しく不十分な方。
日常的に必要な買い物程度は単独でできますが、不動産・自動車の売買や自宅の増改築、金銭の貸し借りなど
重要な財産行為は自分でできない程度。
☆補助 判断能力が不十分な方で、財産管理・処分は援助を必要にする場合がある。
重要な財産行為は、自分でできるかもしれないが、できるかどうか危惧があるので、
本人の利益のためには誰かに代わってやってもらった方がよい程度。
3つの類型に質的な差異はなく、保佐で申立てたが後見に申立の趣旨を変更することも、
あるいは保佐で審判の後、状態が進んで後見を申立てることも、またその逆も可能です。
今後は、社会として、能力判定の基準を明確に具体的にしていく作業が必要となりますね。
笑顔の輪が広がりますように。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
お身内に、判断力に不安の出てきている方。
親族後見人や市民後見人をなさっている方。
成年後見人の申立をしようと思っている方。
佐井司法書士事務所では、ご相談を承っております。
お気軽にご連絡下さい。
ご連絡は、こちらまで(http://www.sai-shihou.jp/inquiry/index.html)
お電話では(06-6365-1755)「マイベストプロを見た」とお伝え下さい。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp