保佐人制度の利用をお勧めする理由 取消権 ☆成年後見vol.11⑤☆
明けましておめでとうございます。司法書士 佐井惠子です。
大好きなジンバブエの諺があります。
――独りで見る夢はただの夢、皆で見る夢は実現する夢――
弱者やマイノリティーの生きやすい世界は、誰にとっても生きやすい世界であるように、
病気や怪我によって能力を一部失った人が尊ばれる社会は、
そうでない人も含め、一人一人を大切にする社会であるはずです。
成年後見業務やその支援業務を通じて、幸せでいるお手伝いをしたい!
この夢を「実現する夢」としたいと思います。
イギリスにおける2005年意思能力法(Mental Capacity Act 2005)に、以下の5つの原則が掲げられています。
感動を覚え、改めてこの仕事の意義を確認しました。ここにご紹介いたします。
(諸原則)
第1条
1.能力を欠くと確定されない限り、人は能力を有すると推定されなければならない。
2.本人の意思決定を助けるあらゆる実行可能な方法が功を奏さなかったのでなければ、人は意思決定ができないとみなされてはならない。
3.人は単に賢明でない判断をするという理由のみによって意思決定ができないとみなされてはならない。
4.能力を欠く人のために、あるいはその人に代わって、本法の下でなされる行為又は意思決定は、本人の最善の利益のために行われなければならない。
5.当該行為又は当該意思決定が行われる前に、その目的が、本人の権利及び行動の自由に対して、より一層制約の小さい方法で達せられないかを考慮すべきである。
(イギリス2005年意思能力法・行動指針 民事法研究会発行 新井 誠監訳 紺野包子翻訳より抜粋)
先輩の司法書士がドイツとイギリスの老人ホームを見学した際、お国柄がそれぞれ現れていたとのことでしたが、
「さすがイギリスでは下町の老人ホームにおいても優雅に午後の紅茶を楽しんでいて好感を持ったわ。」と、伺ったことを思い出しました。
ジンバブエからイギリスに飛んでしまいましたが、
今年もよろしくお願いいたします。
司法書士佐井惠子