後見人の注意義務 電力株の売却は想定内 ☆成年後見 vol.5⑭☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
誰しも踏みたくないもの?・・・♪猫ではありません♪
司法書士といえば、登記手続きを思い浮かべていただくと思います。
売買や贈与という所有権移転登記手続きにあたっては、
司法書士は必ずご本人にお目にかかり、本人確認とその意思の確認をさせていただきます。
その中で、実はご本人が法律行為をすることが困難な状態であることを知る場合があります。
このままでは、売買契約を締結することはできません。
このようなことがきっかけで、成年後見人を選任することとなることが多いのが実情です。
最高裁判所の統計を参考に計算してみましても、
申し立ての動機における財産管理処分が6割弱を占め、
次点の身上監護の2割弱を大きく引き離します。
売買は一旦停止して、成年後見人を選任した上で裁判所の許可をうけ、改めて契約を締結することとなります。
最後の最後に、急ブレーキを踏む!・・・ことは避けたいですね。
心配かなと思ったときは、事前にご相談下さい。
司法書士佐井惠子