後見人の注意義務 電力株の売却は想定内 ☆成年後見 vol.5⑭☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
久しぶりに実家に帰ると、母の隣で高級ふとんが山積みになっていた!
これは、少し極端な例かもしれませんが・・・。
判断力の不足したお年寄りに、繰り返しセールスの被害を与える悪徳商法が問題となっています。
こんな時、それまでの契約をクーリングオフできるといいですが、
それとは別に、これから先もどんな被害に遭うかと心配。
最初は悪徳商法のご相談かと思っていましたら、成年後見人等の選任をお薦めすることとなるケースがあります。
実際の被害に遭うまでは、ご本人の判断能力が不安になったからといって、
すぐに成年後見人等の選任を考えないのが実情でしょう。
このようなケースでは、後見人等に選任され次第、訴訟をする等して被害の回復につとめると共に、
その後の契約については、後見人等として契約の取消をしたりして、財産の保全管理に努めます。
後見人等は、緊急の課題を解決した後も、引き続き、財産管理と身上監護を引き受けることとなります。
一度後見人等に就任したら、途中で後見業務を投げ出すわけにはいきません。
自分のペースを見つけて、息長く続けていくことが大切ですね。
司法書士佐井惠子