古家付き土地の活用でよくある『建て替え』VS『リフォーム』。どちらが得か?
新築の物件にだけでなく、古家付き土地を購入する際も住宅ローンが利用できます。
ただ、古家付きの土地を購入して住宅ローンを利用する場合、借入期間が短くなるケースがあるなど注意する点がありますので紹介します。
古家付き土地の住宅ローンについて
古家付き土地でも、新築建て売り物件でも、基本的には住宅ローンが利用できます。
ある銀行の住宅ローンが利用出来る人の要件は、団体信用生命保険に加入や、保証会社の保証が受けることができ、借入時に20歳以上70歳の誕生日まで、完済時に80歳の誕生日までとなります。
借り入れた資金の使途も幅広く、住宅の建築や購入、増改築にかかる資金、住宅ローンの借替資金や借り替えにかかる諸費用、保有する住宅を売却するための既存住宅ローンの返済資金などです。
借入の金額は、保証会社の担保評価などの制限や年収にもよりますが、30万円以上1億円以内です。
古家は一部制限がありますが、借入期間は2年以上35年以内です。
古家付き土地の住宅ローンにある借入期間について
古家の場合は、一部制限によって借入期間について変わりますので、古家付き土地の購入で住宅ローンを利用する際は注意が必要です。
耐久性が考慮される古家は、借入期間が短くなる場合があります。
例えば、古家を購入するために35年で住宅ローンが利用できると思っていたら、25年になってしまい、月々の返済額が高くなり返済できなくなったというケースがあります。
住宅ローン・フラット35の融資対象となる古家について
民間金融機関と住宅金融支援機構が提携している住宅ローン・フラット35は、古家にも融資の対象になります。
融資の対象は、敷地面積に対する要件はなく、古家では一戸建てをはじめ、重ね建て、連続建て住宅で、70㎡以上の床面積があるものです。
また、購入価額は、消費税込みで1億円以下です。
検査機関または適合証明技術者が発行する適合証明書の交付を受け、古家の耐久性などを証明する必要があり、住宅金融支援機構の技術基準に適合していることも要件です。
また、竣工より2年を超えているか、いままで人が住んだことのある古家です。
昭和56年5月31日以前の建築確認日となっている古家は、住宅金融支援機構の定める耐震評価基準等に適合していることも要件です。
建築確認日が確認することができない古家についての要件は、新築年月日が昭和58年3月31日以前です。
さまざまな要件があるので、よく確認しましょう。
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