町屋建築の特徴は間口が狭く、奥に長いこと。
日本の国家戦略の中に、古民家等の活用のための建築基準法の適用除外などが記載されていることもあって、最近、地方自治体が、条例を制定し、町屋や長屋をはじめとする古民家を保存し活用する動きがあります。
ここでは条例での適用外を紹介します。
京都の建築基準法の適用を除外する条例について
昔から日本で利用されてきた木造住居である町屋や長屋も、現行の建築基準法上は既存不適格建築とされることが多いです。
このため、京都の観光資源でもある京町家においても取り壊され、伝統的な京都の景観が消滅する危機が叫ばれるようになりました。
このようなことから、京都市は京町家などの増改築などは、建築基準法の適用を除外する条例を制定しました。
また、全国初となるこのような条例の制定もあって、京都では町屋で行なう増改築(外観の修復や耐震化工事)への助成も行なわれるようになりました。
京町屋の建築基準法の適用を除外となる改築などについて
町屋などの改築という面であれば、京都の条例によって、屋根瓦の葺き替えをはじめ、野地板の全面的な修繕、屋根面積の半分以下なら垂木の修繕もできます。
壁についても、荒壁の塗り直し、屋根の面積が半分以下なら下地の修繕もできます。さらに、階段の設置、柱や梁は半分以下なら修繕もできます。
小舞竹をそのままにした全面的な荒壁などの塗り替えであっても、壁の一部分の修繕と解釈されるため問題ありません。
法が施行する前からある急こう配の階段を、現行法の規定に適合する階段に替えることもできます。
また、外観の修繕も可能で、モルタルから土壁への変更、モルタルから垂木を表した軒裏にも変更できます。
防火設備の建具を設置することで、虫籠(むしこ)窓を復元することもできます。
改築とは、まず建築物の全てや一部分を取り除き、引き続き、これと著しく異ならない用途や規模、構造の建物を建設することです。
京町屋の建築基準法の適用を除外となる増築などについて
建築基準法の遡及適用がありますが、京都にある町屋などでは、増築など大規模の修繕、模様替え、用途変更もでき、具体的には、外壁や下地、屋根下地の全面修繕、京町家から旅館等へ用途変更などが挙げられます。
また、離れを敷地内に増築、京町家(伝統軸組構法)の建築物を建てることもできます。
新築とは、建物がない土地や建築物を取り壊した更地に建築物を建てることを示します。
増築とは、すでに建てられた建物の建て増しや床面積を増やすことなどを示します。
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