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今月26日、空き家対策特別措置法が全面施工されました。
これは長い間放置された倒壊の危険があったり、ゴミ屋敷化したなどの空家の所有者に対して、市町村が撤去や修繕の指導や命令ができる法律です。
全国の住宅に占める空家の割合は約13.5%、約820万戸(2013年総務省まとめ)に上り、今後の人口増加に伴い更に増加する懸念があります。
この措置法により空き家対策に関する市町村の権限を強化し、空き家増加の抑制を図るのが目的とされています。
地震などで倒壊の恐れがある、著しく不衛生で有害、管理されず景観を損なう、周辺の環境保全のため放置は不適切などの空き家を「特定空き家等」と定義し、市町村が立ち入り調査をし撤去や修繕に向けて所有者に指導や勧告、命令できるようになります。
所有者が命令に応じない場合は行政執行による強制的な解体や撤去が可能になるそうです。
またこれにより、住宅が建つ土地には、固定資産税が最大6分の1に引き下げられる、税制上の特例が空き家放置の一因との指摘もあり、自治体が所有者に勧告した時点で固定資産税の特例が解除されることとなりました。
つまり空き家と判断されれば一気に固定資産税が跳ね上がるという事態が起こることになります。
ただしこの空き家対策は国策のひとつです。
今後、市町村によっては空き家に対して住宅改修費用を補助するところも出てきています。
空き家といえど大切な資産です。
自治体に「空き家」と判断される前になんらかの対策が余儀なくされることになります。
大切な資産を放置し続けることができなくなった今、資産の有効活用を考えなおさなければならない時期にきたのかもしれません。
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