令和3(2021)年3月分以降の健康保険料率が改定されます

神野沙樹

神野沙樹

テーマ:社会保険に関すること

健康保険料率は、毎年3月分から見直しが行われます。
令和3(2021)年についても、改定が行われますのでご注意ください。

変更後の都道府県ごと健康保険料率


以下の通り変更となります。




「保険料が分かる一覧をプリントアウトしておきたい」という場合は、↓をクリックしていただきますと都道府県ごとの保険料一覧(エクセル)を印刷することができます。
都道府県別の保険料一覧(エクセルファイル)
(クリックすると、自動的にダウンロードされます)

介護保険料率も変わります


健康保険料率とともに、介護保険料率も変更となります。

現在 1.79%
 ↓
令和3年3月分以降 1.80%

※介護保険料率は、全国どこの事業所様も同じ料率です。

いつの給与計算から変えたら良いの?


健康保険料率・介護保険料率は「3月分」から変わります。

健康保険料については、「翌月末に納付」となっていますので、3月分の保険料はいいかえると「4月末に納付する保険料」となります。

いつの給料計算から変えなければならないのかについては、各社さまの締めにもよりますが、以下参考になさってください。

【例1】末締めの会社さま
3月1日~31日分の給与計算から変更

【例2】20日締めの会社さま
2月21日~3月20日分の給与計算から変更
※ただし、↑と違うこともあります。

いつから変更したらよいか分からない場合の対処法


もしご担当者様が変わられたなどで、「いつから変更したらよいか分からない」というときには、次の時期の給与計算データを見てみましょう。

1.昨年の3月分の健康保険料の改定時期を見る

→3月支給の給与から変えているか、4月支給の給与から変えているかをチェック

2.昨年9月分の健康保険料の改定時期を見る

→毎年9月は、社会保険料の等級の見直しがある時期です。
その変更をいつのお給料に反映しているかチェックすることで確認できます。


参考になれば幸いです!

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神野沙樹
専門家

神野沙樹(社会保険労務士)

株式会社Niesul(ニースル社労士事務所併設)

経営者様、社員のみなさん自身による「就業規則」や「評価制度」づくりをサポートする社会保険労務士。第三者の立場として「制度づくり+人づくり」を促し、真にイキイキとした職場づくりを提案します。

神野沙樹プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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