令和3年度(2021年度)雇用保険料率は変更ありません
「マイナンバーカードが健康保険証になる」というニュースや通知を見かけることが増えてきました。
しかし、実際のところ便利なの?手続き大変そう・・・など、
わかりづらい点もあると思いますので、今回はマイナンバーカードを健康保険証として使う手続きや、人事担当者としてのメリットなどをご紹介します。
マイナンバーカードが健康保険証になるとはどういうこと?
マイナンバーカードを健康保険証として使えることについて、ポイントをまとめてみました。
1.マイナンバーカード(紙のカードではなく、ICチップの入ったカードです)を病院の窓口にあるカードリーダーにかざせば「健康保険証」として使えるようになります。
2.対応は、2021年3月から予定されています
3.カードリーダーのある病院でしか使えませんので、すべての病院で使えるわけではありません
4.健康保険証として使うには、事前の登録が必要です
5.もし、病院に行くときにマイナンバーカードを忘れたときは「健康保険証」を見せてもOKです
6.勤める会社が変わったり、会社勤めから自営業に変わった場合も、マイナンバーカードの差し替えなど、特に変更はありません
7.医療費控除を受ける場合は手続きが簡単になります
8.同意すれば「おくすり手帳」代わりにもなります
健康保険証として使うには「事前の登録」が必要(体験談)
マイナンバーカードを持っていけば病院で「健康保険証」として使えるのかと思いきや、「事前の登録」が必要とのことで、実際に行ってみました。
登録は、「スマホ」が簡単です。
(もしパソコンで行う場合は、カードリーダーが要ります)
1.スマホにマイナポータルのアプリをダウンロードする
↓
2.「健康保険証 利用申込」のボタンを押す
↓
3.マイナンバーカード発行時に「登録した4桁のパスワード」を入れる
↓
4.マイナンバーカードに、スマホをかざす
↓
5.完了
人事担当者目線で見た「マイナンバー保険証」のメリット
人事担当者から見ると、「勤務先が変わっても、同じマイナンバーカードが使える」という点は大きなメリットです。
というのも、「入社した」「退職した(転職した)」というとき、健康保険の手続きをしますが、保険証が出来上がるまでは日数がかかることがあります。
ですから、場合によっては「病院に行きたいけれどいつくらいにできるの?」という問い合わせがあったり、
「資格取得中の証明書」つまり、「いま手続き中ですがこの社員はウチの会社に入っています」といった書類を求められます。
でも、マイナンバーカードがあれば、そのまま使うことができますし、証明書を出す必要もありません。
もちろん、マイナンバーカードを健康保険証として使うかどうかは、個人の自由ですから無理強いはできませんが、人事担当者としては使っておいてもらえると便利だなと思います。