女性社長ご自身の「出産・育児」に関するお金はどうなる?【わかりやすい人事実務解説】
平成26 年4月から次世代育成支援をするために、産前産後休業を取得した時は育児休業と同じように保険料免除を受けることができるようになりました。
○産前産後休業期間とは
労働基準法第65条で定められている休業です。出産予定日から6週間前(双子以上の場合は14週前)から、請求すれば取得できる休みを産前休業、出産の翌日から8週間は、就業することができない期間として産後休業となります。ただし、産後6週間を経過した後に、本人が希望して医師が認めた場合は就業できます。
この産前産後休業期間中の保険料が免除されることになりました。
平成26年4月1日以降に産前産後休業が終了となる方が対象となります。
具体的な手続きは出産前に「産前産後休業取得者申出書」を提出し、
出産後に「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出することになります。
出産の後から産休期間中の保険料免除を申出した場合は、
「産前産後休業取得者申出書」に出産予定日、出産日の両方を記入することで手続き可能です。
健康保険の出産手当金制度とあわせて、従業員の方が制度を活用出来るようにして下さい。
『産休や育児休業制度を利用したいけど手続きが煩雑で分からない』など
お困りの場合は当事務所までご相談ください。