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竹下勇夫
弁護士
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竹下勇夫(弁護士)
弁護士法人ACLOGOS
それでは改正法の具体的な内容の説明を行いましょう。ます、短時間・有期雇用労働法第8条です。条文は次のようになっています。(不合理な待遇の禁止)第8条 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の...
前回の短時間・有期雇用労働法第14条第2項の事業主の説明義務に関して、ひとつ補足しておきたいことがあります。それは、短時間・有期雇用労働者の待遇と比較すべき「通常の労働者」を誰が選定するのかということ...
条文の順序は逆ですが、短時間・有期雇用労働法第14条第2項の説明からまいりましょう。 事業主は、短時間・有期雇用労働者から、例えば正社員と比較して自分の給料は相違があるのかどうかということを尋ねられ...
大企業については本年4月1日から、中小企業に関しては来年4月1日から、いわゆる「同一労働同一賃金」にかかわる改正法規が適用されることになります。ここで「いわゆる」と言ったのは、「同一労働同一賃金」の意...
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