〇申込金〇

宮本裕文

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テーマ:売買契約

申込金 その法的性格は?

土地分譲や建売分譲またはマンションの分譲に当たって、購入希望者から分譲業者(売主)に対し申込みと同時に支払われる一定額の金銭のことを申込金または申込証拠金といいます。
申込者がこの金銭を支払ったのちに、売主と売買契約の締結に至れば、契約締結時に買主が支払う手付金の一部に充当することが一般的です。

この申込金の法的性格は?

①売買予約の手付とみるもの
②契約申込みの条件とみるもの
などの解釈がありますが、一般的にはそこまでの性格はなく、単に申込者が優先的に購入しうる権利を確保する目的で売主に交付するものであり、買主としての違約・キャンセル等へのペナルティーが発生するものではないと考えられています。

書面での確認が重要

ただし、解釈により処理方法が異なることもあるため、申込金入金後のキャンセル等へのペナルティーについては、当事者双方書面にての確認が重要となります。



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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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