○損害賠償額の予定?○

宮本裕文

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テーマ:売買契約


違約金

契約の相手方の契約違反により契約を解除できる場合において、違反をした当事者によって損害が生じたときは、契約の解除だけでなく損害賠償の請求も可能となります。

しかし、その損害額を立証することが結構大変なことになるため、不動産の売買契約においては、あらかじめ損害賠償の予定額(違約金)を合意して契約書に明示することが一般的となります。損害賠償の予定額は、売買代金額の10%~20%で定めるケースが多いようです。ただし、宅地建物取引業者が売主の売買では20%を超えることはできません。

また、損害賠償の予定額の定めがあると、実際の損害額が違約金の額を上回っても、その差額を請求することはできません。下回っても、予定額の請求が可能となります。

契約書に明示

実際の売買契約では、あらかじめ違約金の額が契約書に明示されているため、売主・買主は、合意という認識はあまりないかと思います。



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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の入居斡旋をしています。また、宅地建物取引士として37年、その実務での経験と知見を基に不動産のセカンドオピニオンを提案しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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