○違約金と違約手付○

宮本裕文

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テーマ:売買契約


違約金と違約手付

違約金

当事者が契約違反に備えて、あらかじめ定めておく、ある意味制裁金といえる金銭のことをいいます。民法的に違約金は損害賠償額の予定とされるので、契約違反に伴う損害賠償額は違約金の額とされます。

なお、損害賠償の額に制限はありませんが、宅地建物取引業法では、業者が売主の立場で消費者と売買契約を締結する場合、違約金と損害賠償額の予定は合算して売買代金の2割以内と制限しています。

違約手付

当事者に契約違反があった場合に、違約罰(ペナルティ)として没収する趣旨で支払う手付のことをいいます。違約手付はこのように違約罰との意味合いが強いため、契約違反の際には別途損害賠償を請求することも可能となります。

しかし、宅地建物取引業法では、業者が売主の立場で消費者と売買契約を締結する場合、手付は全て解約手付とされ、解約手付により契約が解除された場合、別途損害賠償や違約金等を請求することはできません。



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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の入居斡旋をしています。また、宅地建物取引士として37年、その実務での経験と知見を基に不動産のセカンドオピニオンを提案しています。

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