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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

○契約の自由○

2024年4月15日

テーマ:不動産トラブル

コラムカテゴリ:住宅・建物


契約自由の大原則

不動産取引 口頭での契約は?

公序良俗に反しない限り、どのような内容の契約を、誰と、どのような方法で締結し、または締結しないかは、全て個人の自由であるとする原則です。

個人間の権利義務について国家は口出しすべきでない、という民法の個人主義的思想の形です。しかし、公序良俗に関しては、個人の解釈によって差がでることもあります。

解釈の違い

また、公序良俗以外にも、当事者が自分の都合の良いように解釈したまま契約した場合、色々なトラブルが予測されます。それを回避するには、やはり、契約書の作成と約款の確認です。約款内容と自身の解釈が違えば調整することも、取止めることも可能です。

不安定な取引

特に不動産取引においては、価格・引渡し時期・違約金の額・ローン特約・その他の条件などの様々な取り決めがあります。口頭での契約では当事者間の権利と義務が曖昧になり、不安定な取引となります。

不動産取引に限らず、口約束での契約では、解釈違いによりトラブルが起きる可能性が高くなります。多少の時間や費用は掛かりますが、契約書作成と当事者間での確認は重要な作業です。



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