売買契約の解約!仲介手数料は請求されるのか、されないのか?
建築条件付土地
建築条件付土地売買
建築条件付と明示した、分譲地や売地の広告をよく見かけます。建築条件付土地の売買契約の内容は下記の通りとなります。
土地の売買契約を締結するに当って、その土地の売主または、売主の指定する建築業者と一定期間内に建物請負契約を締結することを条件とした契約となります。
もし、一定期間内に建物請負契約が締結されない場合には、当然この土地売買契約も無条件で解除されます。
契約解除の場合
そして、建築条件付き土地の売買契約の注意点は、契約が解除になったときの、金員の処理方法の確認です。
契約が解除となったときは、
① 売主はすでに受領している手付金等の金員全額を買主に返還すること。
② 売主は契約の解除を理由として、買主に損害賠償または違約金の請求をしないこと。
①・②が条件として契約書上に約定されていることが重要です。
○弊社は積極的に障がいのある方へ入居支援をしています
○お問い合わせフォーム
○障がい者住宅入居支援相談は
○料金表
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○営業時間
平日9:00~17:00 土曜日9:00~13:00
○定休日
日曜・祝日・臨時休業あり(但し、予約優先)