○既存不適格建築物○

宮本裕文

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テーマ:売買契約


そもそも違反建築物なのか?

既存不適格建築物

建築基準法の施行又は適用の際、現に存在する建築物又は、現に工事中の建築物で、施行後の規定に適合しない部分を有する建築物をいいます。

ただし、違反建築物とは扱われません。
例えば、都市計画区域外にあった建物が都市計画区域内に編入されたことにより、建築基準法の「集団規定」に適合しない場合でも、それをもって違反建築物とはなりません。

集団規定

建築基準法第3章「都市計画区域内の建築物の敷地、構造及び建築設備」の規定をいいます。
取引の対象物件が、「既存不適合建築物」の場合は、重要事項説明において、その内容を具体的に記載・説明することが重要となります。

確認と説明が重要

もちろん既存不適格建物の売買は問題のない(法的に)取引ですが、再建築時などに制限される規定内容の確認が必要です。



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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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