○手付金○

宮本裕文

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テーマ:売買契約


売買契約の手付金とは

①手付金の意義

売買契約締結の際に、買主から売主に対して交付される金銭、その他の有価物を手付金または単に手付といいます。

②手付金の成立

手付金は、売買契約締結の際に、現実に金銭を授受されることによって成立します。実務のうえでは最終的には、代金の一部に充当することが一般的です。

③手付金の性格と種類

一般的に手付金は下記の種類があるとされています。
証約手付→契約が締結された証拠という趣旨
違約手付→債務不履行の場合、違約罰として没収されるという趣旨
解約手付→当事者が手付額の損失で、契約解除できるという趣旨

解約手付と推定

なお、当事者間で明確な取り決めがないときは、民法では解約手付と推定することにしています。



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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

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