既存の不適格建築物の媒介。この場合の重要事項の説明は?
売買契約の手付金とは
①手付金の意義
売買契約締結の際に、買主から売主に対して交付される金銭、その他の有価物を手付金または単に手付といいます。
②手付金の成立
手付金は、売買契約締結の際に、現実に金銭を授受されることによって成立します。実務のうえでは最終的には、代金の一部に充当することが一般的です。
③手付金の性格と種類
一般的に手付金は下記の種類があるとされています。
証約手付→契約が締結された証拠という趣旨
違約手付→債務不履行の場合、違約罰として没収されるという趣旨
解約手付→当事者が手付額の損失で、契約解除できるという趣旨
解約手付と推定
なお、当事者間で明確な取り決めがないときは、民法では解約手付と推定することにしています。
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