○信頼関係の破壊○

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:不動産トラブル


信頼関係の破壊と契約の解除

契約の解除が認められる場合もあります

ペットの飼育が認められているのに、解除される可能性とは?

すべての契約は当事者同士の信頼関係により成り立っているといえます。

例えば、「ペット飼育可」の賃貸マンションで、通常の許容範囲を超えた、ペットの飼育があった場合に、契約の解除は認められるのでしょうか?

「ペット飼育可」の賃貸物件は増えていますが、その一方でトラブル事案も多く発生してい
ます。「小動物なら飼育可」の場合でも、柴犬程度なら小動物と解釈する人もいるかもしれません。

また、借主がペットを飼育することで建物を汚し、損傷し、他の入居者に損害や迷惑をかけることにより、貸主や管理会社に苦情が寄せられることもあります。

そして「ペット飼育可」の賃貸マンションで、その飼育を理由に契約の解除を認めた判例は下記の通りです。

裁判所の判断

裁判所の判断は、「ペットの飼育が居住に付随して通常許容される範囲を明らかに逸脱して、契約当事者の「信頼関係を破綻」する程度に至ったと認められる限り、賃貸借契約における用法違反にあたる」として解除および明渡請求を認めています。

賃料の滞納もそうですが、その他の「信頼関係の破壊」も契約解除の理由となります。



不動産の買取り強化中!
不動産の買取り相談は
インスタグラム
料金表
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○営業時間 
 平日9:00~17:00 土曜日9:00~13:00
○定休日 
 日曜・祝日・臨時休業あり

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼