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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

○2種類のローン特約○

2023年11月30日 公開 / 2023年12月12日更新

テーマ:実務では

コラムカテゴリ:住宅・建物


解除保留型と解除条件型

解除保留型の場合には注意が必要です。

解除保留型とは

融資の承認が得られない場合は、買主は売主に対し、解除通告期限までに解除の意思を通知する必要があります。融資承認期限内に融資の承認が得れなかった場合、解除通告期限を経過しないよう十分な注意が必要となります。

①1日でも解除通告期限が過ぎれば、解除は認められません。
例えば、裁判になれば、解除留保型の場合は、たとえ1日でも期限を経過すれば、買主のローン特約条項による解除は認められません。

②融資承認期限内に融資の承認が得られるか否かを注意し確認することが必要となります。媒介業者は、ローン特約条項について正確に理解するとともに、融資承認期限内に融資が承認されるか否か、買主および金融機関と連絡を密にし、期限が過ぎないよう対応する必要があります。

③媒介業者は、売主に連絡した記録を残しておきます。
万が一、解除通告期限直前になっても売主に連絡が取れない場合などは、書面の送付、FAX、メール等での記録を残すことが望ましいとされています。


媒介業者は、ローン特約条項には、「解除権留保型」と、融資が受けられないとき期限が経過すれば、当然に契約の効力が消滅する「解除条件型」という2種類の異なる性質のものがあることを正確に理解する必要あります。

契約の効力は失効

解除条件型であるにもかかわらず、解除留保型と勘違いして、ローン期限が経過し契約の効力が消滅したにもかかわらず、新たな契約をしないまま、別の融資先を探す行為は、すでに契約の効力は失効しているため、厳密にいえば無意味な行為となります。

通常では解除条件型

ただし、標準売買契約書でのローン特約は、通常「解除条件型」となります。



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