不動産の調査は、「道路に始まり、道路で終わる!」
私道に関する負担の説明
①趣旨
売買の対象となっている土地の一部が「私道の敷地」となっている場合、その私道の区域内には当然ですが建物は建てれません。
また、私道の変更や廃止は制限されており、建ぺい率も私道部分の面積を除いて計算されます。
そのため、買主は私道負担を知らないで取引した場合に、思いもよらぬ被害を被ることも想定されます。
従って、宅地建物取引業者には、取引の際に前もって「私道負担に関する事項」を説明することを義務付けています。
但し、私道負担に関する事項の説明は、建物の借主は直接制限を受ける立場ではないので、「建物の賃貸借契約」では説明事項から除かれています。
②説明すべき内容
私道負担の有無
私道の面積
私道の位置
となります。
③説明に含まれる私道
「私道」には建築基準法上の道路である私道のほかに、通行地役権の目的となっている「私道」も含みます。
④私道に関する負担
私道について、所有権や共有持分を有していないが、それを利用するために通行料等の負担金を支払うことになっている場合、ここでいう「私道に関する負担」にあたります。
また、現在の負担のみならず、将来生じることになっている負担等も含まれます。
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