○恐ろしい連帯債務○

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:不動産トラブル

赤の他人が共有者

離婚 名義整理は重要です

所有している自宅の共有者が、他人だったら?ありえない話ではありません。

増加している離婚による売却

結婚して自宅を購入、夫婦の共有名義、夫婦で連帯債務、しかしその後、離婚を・・・
この時点で、不動産の名義整理をするべきですが、夫婦の一方が住み続け、一方が出て行き名義はそのままなどのケースでは。
結果、戸籍上の他人が共有者になっているわけです。
当然、将来的にトラブルは容易に想像できます。一方の共有者が売却を希望しても、他方の共有者が売却拒否、または連絡不通、行方不明、などで自宅は塩漬けの状態となります。

連帯債務は免除されません

また、連帯債務も金融機関が認めてくれない限り、免除されることはありません。
免除(解除)されるには、一括返済・他方の共有者名で住宅ローンの借換え、または他の連帯債務者を探すなど困難が予想されます。

事例 連帯債務で自宅を購入 持分 夫・妻各2分の1

離婚後、妻が夫に自宅の持分(2分の1)をすべて渡したとしても、それで妻の負担している連帯債務の責任が免除されるわけではありません。

他人の元妻に支払請求

そして、連帯債務の責任が残るということは、夫がローンの支払いを怠った場合、妻にその支払い請求が来るということです。
妻としては、既に自宅から出ているので、住宅ローンを払わなくてもと思うかも知れませんが 。

将来の相続も複雑に

そして、元、夫・妻の再婚、子供の誕生等で相続も複雑になります。
最近ではDV被害者が配偶者との名義整理したくても、話合いするのが怖い、話が出来る人でない等での名義整理を放置しているケースもあり問題となっています。
この場合は迷わず法律の専門家に依頼すべきだと思います。整理されていない不動産名義は、いつかトラブルになりそうです。


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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の入居斡旋をしています。また、宅地建物取引士として37年、その実務での経験と知見を基に不動産のセカンドオピニオンを提案しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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