○居住中の売物件○

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:売買契約

売主には大きなストレス

その注意点

売主居住中の物件内覧には注意が必要となります。
見ず知らずの人が内覧に来ることは、売主にとってかなりのストレスとなります。媒介業者も問い合わせ等で内覧を希望された場合、「購入されるのであればOKです」とは言えず(当然ですが)とりあえず売主と日時を調整し内覧の案内をします。
ただし、真剣に購入を検討している人、興味本位で内覧したい人等、その意欲も人それぞれとなります。

購入意欲はわからない

電話での問い合わせや、メールでの内覧申込みでは購入意欲がわかるはずもなく、成約に至らないまま内覧が続くこともあります。

売主居住中の物件内覧の具体的注意点

①売主には媒介の業務上、内覧希望者を断ることは基本的に出来ないので、ストレスを覚悟の上、協力をしてもらう旨をしっかりと伝える。
②内覧日は週に1度程度とし売主指定の日時にて、まとめて内覧してもらう。
③他業者からの問い合せには、「居住中」であることをしっかりと伝え、物件確認等には配慮してもらう。
などとなります。

②については内覧希望者の日時を優先すべきとの意見もありそうですが、私の経験上、真剣に購入を検討している人は「必ず」売主希望の日時に合わせてくれます。
また、自分以外の内覧者の存在も購入意欲に大きく影響します。

売主居住中の物件内覧は、売主の負担を少しでも軽減させることも媒介業者の役目だと思っています。

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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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